ご利用規約

1. サービスの概要

運転代行サービスは、お客様の車を専門のドライバーがお客様の代わりに運転するサービスです。

2. 利用条件

  • 年齢制限:基本的に20歳以上の方が利用できます。

  • 車両の使用権限:お客様が正当に使用できる車両であることが条件です。

  • 飲酒状態:過度の泥酔状態での利用は拒否させていただく場合があります。

3. 予約と料金

距離(㎞) 基本料金 割増料金
2 ¥1,400 ¥1,820
2.5 ¥1,500 ¥1,950
3 ¥1,600 ¥2,080
3.5 ¥1,700 ¥2,210
4 ¥1,800 ¥2,340
4.5 ¥1,900 ¥2,470
5 ¥2,000 ¥2,600
5.5 ¥2,100 ¥2,730
6 ¥2,200 ¥2,860
6.5 ¥2,300 ¥2,990
7 ¥2,400 ¥3,120
7.5 ¥2,500 ¥3,250
8 ¥2,600 ¥3,380
8.5 ¥2,700 ¥3,510
9 ¥2,800 ¥3,640
9.5 ¥2,900 ¥3,770
10 ¥3,000 ¥3,900
10.5 ¥3,100 ¥4,030
11 ¥3,200 ¥4,160
11.5 ¥3,300 ¥4,290
12 ¥3,400 ¥4,420
12.5 ¥3,500 ¥4,550
13 ¥3,600 ¥4,680
13.5 ¥3,700 ¥4,810
14 ¥3,800 ¥4,940
14.5 ¥3,900 ¥5,070
15 ¥4,000 ¥5,200
15.5 ¥4,100 ¥5,330
16 ¥4,200 ¥5,460
16.5 ¥4,300 ¥5,590
17 ¥4,400 ¥5,720
17.5 ¥4,500 ¥5,850
18 ¥4,600 ¥5,980
18.5 ¥4,700 ¥6,110
19 ¥4,800 ¥6,240
19.5 ¥4,900 ¥6,370
20 ¥5,000 ¥6,500
20.5 ¥5,100 ¥6,630
21 ¥5,200 ¥6,760
21.5 ¥5,300 ¥6,890
22 ¥5,400 ¥7,020
22.5 ¥5,500 ¥7,150
23 ¥5,600 ¥7,280
23.5 ¥5,700 ¥7,410
24 ¥5,800 ¥7,540
24.5 ¥5,900 ¥7,670
25 ¥6,000 ¥7,800
25.5 ¥6,100 ¥7,930
26 ¥6,200 ¥8,060
26.5 ¥6,300 ¥8,190
27 ¥6,400 ¥8,320
27.5 ¥6,500 ¥8,450
28 ¥6,600 ¥8,580
28.5 ¥6,700 ¥8,710
29 ¥6,800 ¥8,840
29.5 ¥6,900 ¥8,970
30 ¥7,000 ¥9,100
30.5 ¥7,100 ¥9,230
31 ¥7,200 ¥9,360
31.5 ¥7,300 ¥9,490
32 ¥7,400 ¥9,620
32.5 ¥7,500 ¥9,750
33 ¥7,600 ¥9,880
33.5 ¥7,700 ¥10,010
34 ¥7,800 ¥10,140
34.5 ¥7,900 ¥10,270
35 ¥8,000 ¥10,400
35.5 ¥8,100 ¥10,530
36 ¥8,200 ¥10,660
36.5 ¥8,300 ¥10,790
37 ¥8,400 ¥10,920
37.5 ¥8,500 ¥11,050
38 ¥8,600 ¥11,180
38.5 ¥8,700 ¥11,310
39 ¥8,800 ¥11,440
39.5 ¥8,900 ¥11,570
40 ¥9,000 ¥11,700
40.5 ¥9,100 ¥11,830
41 ¥9,200 ¥11,960
41.5 ¥9,300 ¥12,090
42 ¥9,400 ¥12,220
42.5 ¥9,500 ¥12,350
43 ¥9,600 ¥12,480
43.5 ¥9,700 ¥12,610
44 ¥9,800 ¥12,740
44.5 ¥9,900 ¥12,870
45 ¥10,000 ¥13,000
45.5 ¥10,100 ¥13,130
46 ¥10,200 ¥13,260
46.5 ¥10,300 ¥13,390
47 ¥10,400 ¥13,520
47.5 ¥10,500 ¥13,650
48 ¥10,600 ¥13,780
48.5 ¥10,700 ¥13,910
49 ¥10,800 ¥14,040
49.5 ¥10,900 ¥14,170
50 ¥11,000 ¥14,300
  • 予約方法:LINE・電話などで予約可能です。
  • 料金体系:
    初乗り料金: 1,400円(小浜市大手町8-33から2kmまで)
    距離従量料金: 100円(2km以降500mごと)
  • 支払い方法:現金、クレジットカード、電子決済、チケット
  • オプション料金:
    待ち料金 5分無料  以降 1分ごとに100円加算
    外車/積雪時など 割増料金(上記参照)

4. サービス提供の拒否

以下の場合、サービス提供を拒否する可能性があります

  • 感染症患者や重病者の場合
  • 車両の故障や違法改造がある場合
  • 法令違反や公序良俗に反する利用の場合
  • 泥酔により行先を明確に告げられない場合
  • その他、弊社スタッフが危険と判断した場合

5. 安全確保と利用者の義務

  • 運転者への妨害行為は禁止されています。
  • 運転者の安全確保のための措置に従う義務があります。

6. 損害賠償と保険

事故発生時の対応と補償内容、利用者の故意または過失による損害の賠償責任については保険会社に規定されています。

7. 個人情報の取り扱い

  • 個人情報保護に関する方針が定められています。
  • 収集する個人情報の範囲と利用目的が明記されています。

8. 規約の変更

弊社は、必要に応じて規約を変更する権利を有しています。
変更時には、ウェブサイト上での告知などの方法で利用者に通知します。
これらの規約は、安全で円滑なサービス提供を目的としています。
ご利用の際は、最新情報をご確認ください。

9. 標準自動車運転代行業約款

(平成14年5月24日国土交通省告示第455号)

(最終改正平成28年4月15日国土交通省告示第674号、施行平成28年10月1日)
(適用範囲)
第1条 当社の経営する自動車運転代行業に関する代行運転役務の提供に係る契約は、この約款の定めるところにより、この約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
2 当社がこの約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの約款の一部条項について特約応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。

(係員の指示)
第2条 利用者は、当社の運転者(代行運転自動車(代行運転役務の対象となっている自動車をいう。以下同じ。)を運転する者をいう。以下同じ。)その他の係員が代行運転自動車の運行の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。

(代行運転役務の提供)
第3条 当社は、次条の規定により代行運転役務の提供又はその継続を拒絶する場合を除いて、代行運転役務を提供します。

(代行運転役務の提供及びその継続の拒絶)
第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、代行運転役務の提供又はその継続を拒絶することがあります。
(1) 当該代行運転役務の提供の申し込みがこの約款によらないものであるとき。
(2) 代行運転自動車がないとき。
(3) 当該代行運転役務の提供に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。
(4) 利用者が代行運転自動車の使用について正当な権限を有していないとき。
(5) 代行運転役務の提供に支障となる代行運転自動車の故障若しくは破損があるとき又は代行運転自動車が法令の規定に反する改造がなされたものであるとき。
(6) 当該代行運転役務の提供が道路運送法、道路交通法その他の法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
(7) 天災その他やむを得ない事由による代行運転役務の提供上の支障があるとき。
(8) 利用者が当社の運転者その他の係員の行う代行運転自動車の運行の安全確保のための措置に従わないとき。
(9) 利用者が当社の運転者その他の係員に対し代行運転役務の提供に支障を来す行為を行ったとき。
(10) 泥酔等により利用者が行先を明瞭に告げられないとき。
(11) 利用者が付添人を伴わない重病者であるとき。
(12) 利用者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき。

(料金)
第5条 当社が収受する代行運転役務の提供の料金は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定に基づき営業所に掲示するとともに、利用者に対してあらかじめ提示する料金表における算出方法により実施しているものによります。

(料金の収受)
第6条 当社は、代行運転役務の提供の終了の際に料金の支払いを求めます。
2 当社は、料金を収受した場合であって利用者の求めがあったときは、収受した料金の額を記載した領収証を発行します。

(利用者及び第三者に対する責任)
第7条 当社は、当社の代行運転自動車及び随伴用自動車(以下「代行運転自動車等」という。)の運行によって、利用者若しくは第三者の生命若しくは身体を害したとき、代行運転自動車を損壊したとき又は第三者の財産に損害を与えたときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の運転者が代行運転自動車等の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該利用者又は当社の運転者その他の係員以外第三者に故意又は過失のあったこと並びに代行運転自動車等に構造上の欠陥又は機能の障害があったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社の責任は、当社の運転者の代行運転自動車への乗車のときに始まり、下車をもって終わります。

第7条の2 当社は、前条第1項で定める代行運転自動車等の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するため、あらかじめ以下の措置を講じます。
(1) 代行運転自動車について、対人八千万円以上、対物二百万円以上、車両二百万円以上を限度額としててん補することを内容とする損害賠償責任保険(共済)契約を締結すること。
(2) 随伴用自動車について、対人八千万円以上、対物二百万円以上を限度額としててん補することを内容とする損害賠償責任保険(共済)契約を締結すること。
2 当社は、利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、前項に定める損害を賠償するための措置の概要を利用者に書面により提示して説明します。
第8条 当社は、第7条によるほか、その代行運転役務の提供に関し利用者が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の運転者が代行運転役務の提供に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。
第9条 当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、代行運転自車の運行の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって利用者が受けた損害を賠償する責に任じません。

(利用者の責任)
第 10 条 当社は、利用者の故意若しくは過失により又は利用者が法令若しくはこの約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その利用者に対し、その損害の賠償を求めます。

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